犬蔵おやじの会 規約
(名称)
第 1 条 本会は「犬蔵おやじの会」と称する。
(目的)
第 2 条 犬蔵小学校(以下、学校という)に在籍する児童の健全な育成および教育環境の向上を支援するための種々の活動を行う。
2. 活動を通し、会員・犬蔵小PTA(以下、PTAという)・地域住民間の相互の親睦を図る。
(活動方針)
第 3 条 第2条の目的を達成するために必要な行事を企画・運営する。
2. 学校あるいはPTAからの行事参加あるいは運営補助の要請がある場合は、可能な範囲でこれに応じる。
3. 宗教的、政治的および営利を目的とした如何なる活動も行わない。
(活動年度)
第 4 条 本会の活動年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会員)
第 5 条 本会の会員は、犬蔵中学校区に在籍する児童の父親を原則とするが、本会の趣旨に賛同できる者であればこの限りではない。
2. 入会・退会は本人の明確な意思表示を持って本会に届け出ることにより認められ、入会・退会の時期は特に定めない。
(役員)
第 6 条 本会は役員を3名程度置き、役員の中から会長(学校に在籍する児童の保護者とする)、副会長、会計担当を1 名ずつ置く。
2. 会長および役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 欠員が生じた場合は後任者を選任し、その任期は前任者の在任期間とする。
(役員の職務)
第 7 条 会長は本会を統括する。
2. 役員は会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代行する。
3. 会計は本会の会計を司る。
4. 総会、臨時総会及び定例会は、役員の召集により、必要に応じて開催される。
(会議)
第 8 条 総会は原則として毎年12月に開催し、旧年度の活動報告、予算収支報告、新年度活動計画および新年度幹事人事等について審議する。
2. 総会および定例会の決議は、出席者の過半数の同意を持って成立とする。
(会計)
第 9 条 本会の経費は、会費、その他の収入によるものとし、その支出は行事を遂行するために必要な範囲において執行されることを原則とする。
2. 本会は、会員の賛同が得られる場合に限り、運営上必要な費用を徴収することがある。
(改廃)
第 10 条 本規約の改廃は、総会で行う。
付 則
(施行)
第 1 条 この規約は平成30年4月1日より施行する。
以上
(名称)
第 1 条 本会は「犬蔵おやじの会」と称する。
(目的)
第 2 条 犬蔵小学校(以下、学校という)に在籍する児童の健全な育成および教育環境の向上を支援するための種々の活動を行う。
2. 活動を通し、会員・犬蔵小PTA(以下、PTAという)・地域住民間の相互の親睦を図る。
(活動方針)
第 3 条 第2条の目的を達成するために必要な行事を企画・運営する。
2. 学校あるいはPTAからの行事参加あるいは運営補助の要請がある場合は、可能な範囲でこれに応じる。
3. 宗教的、政治的および営利を目的とした如何なる活動も行わない。
(活動年度)
第 4 条 本会の活動年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会員)
第 5 条 本会の会員は、犬蔵中学校区に在籍する児童の父親を原則とするが、本会の趣旨に賛同できる者であればこの限りではない。
2. 入会・退会は本人の明確な意思表示を持って本会に届け出ることにより認められ、入会・退会の時期は特に定めない。
(役員)
第 6 条 本会は役員を3名程度置き、役員の中から会長(学校に在籍する児童の保護者とする)、副会長、会計担当を1 名ずつ置く。
2. 会長および役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 欠員が生じた場合は後任者を選任し、その任期は前任者の在任期間とする。
(役員の職務)
第 7 条 会長は本会を統括する。
2. 役員は会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代行する。
3. 会計は本会の会計を司る。
4. 総会、臨時総会及び定例会は、役員の召集により、必要に応じて開催される。
(会議)
第 8 条 総会は原則として毎年12月に開催し、旧年度の活動報告、予算収支報告、新年度活動計画および新年度幹事人事等について審議する。
2. 総会および定例会の決議は、出席者の過半数の同意を持って成立とする。
(会計)
第 9 条 本会の経費は、会費、その他の収入によるものとし、その支出は行事を遂行するために必要な範囲において執行されることを原則とする。
2. 本会は、会員の賛同が得られる場合に限り、運営上必要な費用を徴収することがある。
(改廃)
第 10 条 本規約の改廃は、総会で行う。
付 則
(施行)
第 1 条 この規約は平成30年4月1日より施行する。
以上